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東京高等裁判所 昭和50年(ネ)1715号 判決

昭和五〇年(ネ)第一七〇六号事件控訴人

同年(ネ)第一七一五号事件被控訴人

高野松三郎

同年(ネ)第一七〇六号事件控訴人

高野ふみ

右両名訴訟代理人

雨宮真也

外二名

同年(ネ)第一七一五号事件控訴人

石井繁直

同年(ネ)第一七〇六号事件被控訴人

巣鴨信用金庫

右代表者

田村富美夫

右訴訟代理人

高桑瀞

主文

本件各控訴を棄却する。

昭和五〇年(ネ)第一七〇六号事件の控訴費用は同事件控訴人らの、同年(ネ)第一七一五事件の控訴費用は同事件控訴人の各負担とする。

事実《省略》

理由

第一第一審原告松三郎の第一審被告石井に対する請求について

一東京都文京区西丸町一〇番一宅地255.86平方メートルがもと森繁の所有であつたこと、右土地につき昭和三四年九月二日第一審被告石井名義に所有権移転登記が経由されていること、右土地が、その後における分筆、一部買収、住居表示の変更等の結果、本件(一)の土地となつたこと(以下においては、特にことわらないかぎり右西丸町一〇番一宅地225.86平方メートルをも含めて本件(一)の土地という。)は、いずれも当事者間に争いがない。

二第一審原告松三郎は、本件(一)の土地は、同人が昭和三四年七月二七日頃森繁からその上にあつた建物とともに買い受けてその所有権を取得したもので、その所有権取得登記が第一審被告石井名義となつているのは、税金対策上右名義を借用したものにすぎない、と主張する。

〈証拠〉を総合すれば、(一)、本件(一)の土地及びその上にあつた建物は、昭和三四年七月二七日、森繁が金三五〇万円(その売買契約書である甲第一号証には代金二三〇万円と記載されているが、実際の代金額は右認定額であつた。)で売却したものであるところ、右甲第一号証では買主は第一審被告石井となつており、売買代金の領収証(甲第二、三号証)も同人宛発行されているが、右代金は全額第一審原告松三郎が支出したものであつたこと、(二)、第一審原告松三郎は、右資金のほとんどを第一審被告金庫から借り受けたのであつたが、右融資を受けるため第一審被告金庫の当時の常務理事小林松治方を第一審被告石井を伴つて訪れた際、小林に対し、本件(一)の土地は東京都の都市計画事業が施行されたあかつきには地価があがることが予想されるし、また当時第一審原告松三郎が住んでいた東京都豊島区駕籠町一八六番地の土地が右都市計画により買収された場合、本件(一)の土地を買つておけば、右土地上に住居等を建てられること、買受けた土地を直接娘婿である第一審被告石井名義に登記しておけば、将来の相続税の倹約になること等を話して、その買入れ資金につき融資を求めていること、(三)、第一審原告らは、すでに昭和三一年一二月二七日頃本件(一)の土地に隣接する本件(二)の土地を買入れて共有していたほか、第一審原告松三郎は他にも不動産を所有していたが、本件(一)の土地を含めてこれらの不動産には、一括して、昭和三四年九月一日、第一審被告金庫のため、本件(一)の土地買入れ資金の借り入れにともなう増担保として、元本極度額金四五〇万円の共同根抵当権が設定されていること、(四)、昭和四〇年に、前記西丸町一〇番一宅地255.86平方メートルの一部が東京都から買収され、約九〇〇万円の補償金が第一審被告石井名義で交付されたが、右補償金の一部が第一審原告らの第一審被告金庫及び訴外建材共栄会に対する債務(借入金)の弁済のために使われていること(第一審原告らが第一審被告石井に対し右補償金の一部をもつて第一審原告らの右債務を立替払いしてくれるよう委託した事実は本件全証拠によるも認められない。)、(五)第一審原告松三郎は、昭和四一年に本件(一)の土地上に鉄筋コンクリート造五階建の本件(三)の建物を建築したが、右はもつぱら同人の一存で決定されており、その際、同人と第一審被告石井間に本件(一)の土地の使用関係等について何らかの相談が持たれた事実は全くうかがえないこと、以上の事実を認めることができる。

三右に認定した事実によれば、売買契約書(甲第一号証)上は本件(一)の土地の買主は第一審被告石井とされ、同人のため所有権移転登記が経由されてはいるが、右は第一審原告松三郎が将来の税金対策等をおもんぱかつてとつた形式的なものにすぎず、本件(一)の土地の実際の買主は第一審原告松三郎であり、同人がその所有権を取得したものと認定するのが相当である。また、右認定事実によれば、第一審原告松三郎は、右土地を将来娘婿である第一審被告石井に贈与することを考えていたことがうかがわれるものの、右事実関係のもとでは、売買契約書上第一審被告石井が買主とされ、同人のため所有権移転登記がなされたことをもつて、ただちに第一審原告松三郎が第一審被告石井に対し本件(一)の土地を贈与したものと認定するのも相当でない。

四そうすると、第一審原告松三郎が、第一審被告石井に対し、所有権に基づき本件(一)の土地につき真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求める本訴請求は正当として認容すべきものである。

第二第一審被告石井の第一審原告松三郎に対する反訴請求について

当裁判所も、右反訴請求は失当として棄却すべきものと考える。その理由は、原判決理由説示中右に関する部分(原判決二八枚目表末行冒頭から同二九枚目表九行目まで)と同一であるから、右部分を引用する。

第三第一審原告らの第一審被告金庫に対する請求について

一本件(一)の土地がもと森繁の所有であつたところ、第一審原告松三郎が昭和三四年七月二七日頃右土地を森から買受けて、その所有権を取得したことは、すでに第一において認定したところである。

したがつて、右土地が第一審被告石井の所有であることを前提とする第一審被告金庫の主張は失当である。

次に、本件(二)の土地が昭和三一年一二月二七日頃から第一審原告らの共有であること、本件(三)の建物が昭和四一年七月二三日頃から第一審原告松三郎の所有であること、第一審被告金庫が、第一審原告らに対し、同人らにおいて第一審被告石井と共同で本件手形三通(額面合計二六〇〇万円)を同金庫にあて振出し、これに基づく右金額の手形金債務を負担していると主張しており、また、本件(一)の土地につき本件(一)の登記(東京法務局文京出張所昭和四一年七月四日受付第一二二六六号根抵当権設定登記)及び(二)の登記(同出張所同日受付第一二二六七号停止条件付所有権移転登記)を、本件(二)の土地につき本件(一)の登記及び(三)の登記(同出張所同日受付第一二二六八号停止条件付所有権移転仮登記)を、本件(三)の建物につき本件(一)の登記及び本件(四)の登記(同出張所同日受付第一二二六九号停止条件付所有権移転仮登記)をそれぞれ経由していること、はいずれも当事者間に争いがない。

二そこで、第一審被告金庫の抗弁について判断する。

1  第一審被告金庫が、現に本件手形を所持していることは当事者間に争いがなく、第一審被告石井が、第一審原告らの代理人と称して、昭和四一年七月二日、第一審被告金庫との間で、第一審原告松三郎を主債務者、第一審原告ふみを連帯保証人とし、元本極度額を金二五〇〇万円、遅延損害金を日歩金六銭とする手形貸付及び手形割引契約を締結するとともに、右契約に基づく第一審原告らの債務を担保するため、本件(一)、(二)の土地及び本件(三)の建物につき、根抵当権を設定し、かつ、右債務の不履行を停止条件とする代物弁済契約(以上の契約を総括して、以下本件契約という。)を締結し、更に、その後、第一審被告金庫から手形貸付を受け、その際、第一審原告ら及び第一審被告石井の共同振出名義の本件手形を振出したことが認められること、しかし、第一審原告らが、第一審被告石井に対し、本件契約の締結及び本件手形の振出につき代理権を授与していたかの点は、本件全証拠によるもいまだこれを確認することができないこと、以上については、原判決のこれに対する理由説示(原判決一九枚目裏八行目の「そして、」以下同二一枚目表三行目まで)と同一であるから、右部分を引用する。

なお、乙第一号証(本件契約書)によれば、本件(一)の土地については、第一審被告石井が自ら担保提供者として本件契約を締結した形式が取られているが、本件(一)の土地の所有者は第一審原告松三郎であること、しかし登記簿上は第一審被告石井名義となつていることはすでに認定したところであり、〈証拠〉によれば、第一審被告金庫も本件契約締結当時、本件(一)の土地の実際の所有者が第一審原告松三郎であることは知つていたことがうかがわれ、これらに照らせば、乙第一号証の前記記載は登記手続等の便宜が考慮されたものにすぎず、本件(一)の土地についての本件担保提供契約においては契約締結者間では第一審被告石井が第一審原告松三郎の代理人たる資格でこれを締結するものであることは当然の前提とされていたというべきである。

2  そこで、次に、第一審原告らは、第一審被告石井による本件契約の締結及び本件手形の振出につき、表見代理に基づく責任を免れない旨の第一審被告金庫について判断する。

(一) 〈証拠〉に前記当事者間に争いのない事実を総合すると、次の事実が認められ、〈る。〉

(1) 第一審原告松三郎は、昭和二三年頃から高野建材店という商号で、建築資材の販売のほか左官工事やプラスチツク加工の請負等を業とし、第一審原告ふみは、第一審原告松三郎の妻で右営業につき同人に協力してきた。しかし、第一審原告松三郎はもともと左官の出で、経理事務や金融取引には疎かつたため、第一審被告石井が昭和二六年頃高野建材店の使用人として勤務するようになつてからは、営業に関する経理事務や集金、支払等の事務は、次第に第一審被告石井に任せるようになつていき、特に同人が第一審原告らの長女と結婚した昭和三三年頃からは、預金、手形貸付、手形割引等の銀行取引をも含めた営業に関する事務は第一審被告石井にほとんど任せて、第一審被告石井がそれに必要な第一審原告らの印鑑を自由に使用することも認めていた。

(2) 高野建材店の営業に関する銀行取引は、昭和三〇年頃以降、ほとんど第一審被告金庫との取引に集中されており、またその取引内容は、当座預金、積立預金、定期預金、普通預金、手形貸付、手形割引等の各種目に及んでいたところ、これの手続及び第一審被告金庫との交渉はほとんど全部第一審被告石井がなしており、第一審被告金庫の係員も、高野建材店の店舗に始終出入して、第一審原告らと直接面談する機会を持つており、現に、第一審原告らの居合わせる席で手形の書替などをする際に、第一審被告石井が第一審原告らの記名押印をすべて代行するのを目撃しており、これらを通じて、第一審被告金庫の係員らは、第一審原告らが前記のとおり銀行取引を含む営業に関する事務を第一審被告石井にほとんど任せていることを熟知していた。

(3) 第一審原告松三郎が本件(一)の土地を買受けるに当り、第一審被告金庫の常務理事小林松治方を第一審被告石井を伴つて訪れ、第一審被告金庫が右買受資金を融資するよう懇請したことはすでに認定したが、そのときもその後の具体的交渉には第一審被告石井が当り、第一審被告石井は、昭和三四年九月一日頃、第一審原告らを代理して、第一審被告金庫との間に、第一審原告松三郎を主債務者、第一審原告ふみを連帯債務者とする手形貸付及び手形割引契約を締結するとともに、右契約上の債務を担保するため第一審原告ら所有の不動産に元本極度額四五〇万円の根抵当権を設定し、金三五〇万円を借り受けた。

(4) 更に、その後の第一審原告松三郎と第一審被告金庫との間の取引額の増大に伴い、同金庫の要望により、第一審被告石井は、昭和三九年一月八日頃、第一審原告らの代理人として、第一審被告金庫との間に、前記根抵権の元本極度額を金一〇〇〇万円に変更する旨の契約を締結した。右は、第一審被告石井が第一審原告らに相談せず、その一存でなしたことであつたが、第一審原告らは、右変更の事実を知つた後でも、特にこれをもつて第一審被告石井をとがめたり、第一審被告金庫に異議を述べた事実はない。

(5) 第一審原告松三郎は、昭和四〇年二月頃その所有の不動産を東京都に買収され、同年四月から昭和四一年五月頃にかけて東京都から約五〇〇〇万円にのぼる補償金(所有権取得登記が第一審被告名義でなされていたため同人の名義で交付されたものを含む。)の交付を受けたが、右補償金の交付を受けるについても、第一審被告石井が第一審原告松三郎の代理人として、第一審被告金庫に対し、その全額の代理受領ないし受領金の借入金への充当や預金を委任した。その際、東京都から買収された右不動産には、第一審被告金庫を権利者とする根抵権が設定されていたため、右買収を受けるに当り、これを解除してもらう必要があつたが、これらの手続も第一審被告右井が第一審原告松三郎の代理人として行つた。なお、第一審被告金庫は、第一審原告松三郎が当時すでに建築を予定していた本件(三)の建物を含めて第一審原告ら所有の他の不動産に新たに根抵当権を設定することを条件に右の根抵当権の解除を認めたのであつた。

(6) 本件手形は三通とも先に手形貸付を受けたものの書替手形であるが、原判決別紙手形目録(一)記載の手形(額面一三五〇万円)は、(イ)昭和四〇年八月三〇日貸付の金五〇〇万円、(ロ)同年九月三〇日貸付の金一〇〇万円、(ハ)同年一二月二二日貸付の金五〇〇万円、(ニ)昭和四一年二月二四日貸付の金二五〇万円を一括書替えたものであり(これらの各手形貸付の際振出された各約束手形は、本件手形と同様第一審原告ら及び第一審被告石井の共同振出の形がとられ、第一審原告らの記名押印はいずれも第一審被告石井が代行した。以下の手形も同様である。)、また、前記手形目録(二)記載の手形(額面七五〇万円)は、(ホ)同年三月八日貸付の金七五〇万円、同(三)の手形(額面五〇〇万円)は、(ヘ)同年七月一五日貸付の金五〇〇万円をそれぞれ書替えたものである。これらの借入れの目的は、第一審被告石井が第一審被告金庫に申し述べたところによれば、右(イ)(ロ)(ハ)及び(ヘ)については、本件(三)の建物の建築資金(乙第一四号証が右(ヘ)の借入申込書)、右(ニ)(ホ)については土地購入資金(乙第一〇号証が右(ニ)の、乙第一一号証が右(ホ)の各借入申込書)とするというものであつた。

前述のとおり第一審原告松三郎は東京都から約五〇〇〇万円の補償金の交対を受けたが、少なくともその半額は従前の第一審原告松三郎ないし三光商事(代表取締役は第一審被告石井であるが、設立発起人には第一審原告松三郎はじめその親類縁者が多く名を連ね、同原告は監査役に就任している。)の金庫からの借入金の弁済に充当されているし、第一審原告松三郎は、昭和四一年に本件(三)の建物を建築し、その建築資金として約二八五八万円を支出しているほか、昭和四〇年五月四日頃、東京都文京区西丸町一四番地の宅地及び建物を代金五六〇万円で、更に昭和四一年三月頃、同区千石四丁目一四番二七、同所一四番三七の宅地を代金九七〇万円でそれぞれ買入れているし、また、昭和四〇年に設立された前記三光商事の設立資金として約一〇〇〇万円を支出した。これらの第一審原告松三郎の資金需要については、第一審被告金庫の係員もほぼ了知しており、右二六〇〇万円もこれらの資金として第一審原告松三郎が使用するものと信じて貸付けたものであつた。

(7) その他、昭和三〇年頃から昭和四一年までの間に、第一審被告石井が第一審原告らの代理人として第一審被告金庫との間で行つた銀行取引は多数回にのぼるが、その間、第一審原告らは、第一審被告石井の作成した帳簿や税務署に提出する青色申告書等を閲覧することによつて、右取引の内容や借入金の概要を了知したと思料されるにもかかわらず、本件契約の締結及び本件手形の振出以前に、第一審被告石井が代理して行つた右取引につき、第一審被告金庫に対し異議を述べたり、調査を求めたりしたことはなかつた。なお、第一審被告石井は昭和四〇年頃から妻であつた第一審原告らの長女との間が不仲となり、またその頃から第一審原告らは第一審被告石井が第一審被告金庫からの借入金の一部や東京都からの補償金の一部を、高野建材店の営業以外のことに費消したのではないかと疑い出していたが、それは第一審原告らの家庭ないし高野建材店の内部問題にほかならなかつたから、第一審被告金庫は、昭和四一年九月頃に至るまで、そのような問題の存在を知る由もなかつた。ちなみに、昭和四一年六月頃、第一審被告金庫の専務理事小林松治は、本件(三)の建物の竣工祝に招待され、祝辞を述べている。

(8) 最後に、東京都文京区、豊島区及び北区内に営業所を有する建築資材販売業者の有志は、昭和四〇年頃、会員の親睦と福利の増進とをはかる目的をもつて、建材共栄会と称する団体を組織し、第一審被告金庫との間で、積立、貸付などの取引をしており、高野建材店も右会に加入していたが、第一審被告石井は、第一審原告松三郎の了解のもとに、高野建材店を代表して建材共栄会の事業活動に参加し、同会の監事に就任していた。

(二) 以上(一)の(1)ないし(8)に認定した事実を総合して判断するに、第一審原告らは、第一審被告石井に対し、同人が第一審原告らを代理して第一審被告金庫との間で、銀行取引をするについて、長期間に亘つて少なくとも一定限度の代理権限を授与していたことは疑いなく、このことから第一審被告石井に民法一一〇条のいわゆる基本代理権があつたことは肯認されるところであり、第一審被告金庫は、前記の事情から本件契約の締結及び本件手形の振出につき、第一審被告石井に第一審原告らを代理する権限があると信じたもので、右事実関係のもとでは、第一審被告金庫がそのように信じたことについて、正当な理由があつたものというべきである。なるほど、金融機関が本件契約の締結及び本件手形の振出のような高額の取引を代理人、特に本人の近親者である代理人との間でする場合には、一般的には金融機関には第一審原告らの主張するような調査、確認をなすべき義務があるというべきであるが、右(一)に認定した本件事実関係のもとでは、たとえば第一審被告金庫が、本件契約を締結し、本件手形の振出を受けるに当つて、第一審原告らの意思を直接確認する手続をとらなかつたとしても、これをもつて第一審被告金庫に過失があるということはできない。

(三) 第一審原告らは、第一審被告金庫は、本件契約を締結し、本件手形の振出を受けた際、第一審被告石井に第一審原告らを代理する権限がなかつたことを知つていたと主張するが、右主張事実を認めるに足りる証拠はない。

(四) そうすると、第一審原告らは、第一審被告石井による本件契約の締結及び本件手形の振出につき、少なくとも表見代理責任を免れることはできず、第一審被告金庫の抗弁は理由があるから、第一審原告らの第一審被告金庫に対する本訴請求は、いずれも失当に帰し、棄却すべきものである。

第四結論

よつて、原判決は相当であるから、本件各控訴を棄却することとし、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条、九三条に従い、主文のとおり判決する。

(安岡満彦 山田二郎 堂薗守正)

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